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著作権と肖像権

COPYRIGHT AND PORTRAIT RIGHTS

動画制作において
動画や素材の
著作権は誰のもの?

肖像権のポイントも

動画制作において動画や素材の著作権は誰のもの?肖像権のポイントも
  • 「自社の動画が著作権法に抵触していないか自信がない」
  • 「著作権や肖像権についてよく知らないまま動画をアップロードしてしまった」

これらに当てはまるなら要注意!著作権法に違反すると視聴者からの信頼低下につながるだけでなく、刑罰を受ける可能性も。
本記事では、著作権や肖像権の基本的な知識や動画制作で気をつけるべきポイント、音楽の著作権など、動画を作る上で必要不可欠な著作権や肖像権に感する知識を紹介します。不要なトラブルを避けるためにも、著作権や肖像権を正しく理解しておきましょう。

著作権とは?

著作権とは?

そもそも著作権とは、音楽、映像、漫画、小説、絵画など、知的な創作活動によって生まれた著作物を法的に保護するための権利のこと。著作権を持つ著作者は、著作物である作品がどのように使われるかを決めることができます。

著作権は作品が創られた時点で自動的に発生するため、著作者が特別な手続きを行う必要はありません。また、著作者には、漫画家やミュージシャンなどのプロのクリエイターだけでなく、趣味でイラストや楽曲を創作するなど、著作物を生み出すすべての人が該当します。

著作権を侵害してしまった場合の罰則

著作権法に違反すると、著作権者から訴えられ、損害賠償の請求を受ける可能性があります。また、著作権違反であると知りながら著作権を侵害した場合は、著作権侵害の故意性を認められ、刑事罰に発展することも。その場合は、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」などの重罰が定められています。

動画制作における著作権

動画制作における著作権

動画制作における著作権とは、著作物の公開範囲や期間、複製などを制限する権利を指します。また、動画制作における著作物は動画そのものを指す場合と、脚本や楽曲・キャラクターなど、動画の要素を指す場合があります。前者の著作者は一般的に、作品全体に関わるディレクターやプロデューサーが該当し、後者の場合はそれぞれの制作者が著作者となります。

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映像制作会社に依頼した動画の著作権

動画の制作を制作会社に依頼した場合、一般的に著作権は動画制作会社に帰属します。依頼元は「制作を依頼してお金を払ったのだから、自由に使って良いだろう」と考えがちですが、契約で定めた期間や媒体以外で勝手に動画を公開してしまうと著作権法に抵触するため、くれぐれも注意が必要です。

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動画素材の二次利用

「動画内に登場するキャラクターをパンフレットに掲載する」など、動画を構成する要素を他のツールに流用することを二次利用と呼び、二次利用にあたっては著作者の許諾が必要です。また、「WEB用に作った動画をSNSにアップする」など、動画自体を契約と異なる場所で使用する場合も、同様に二次利用の許諾が必要です。二次利用の許諾は、動画の何を流用するかによって交渉先が異なります。

素材の二次利用の許諾

イラストや楽曲を制作した著作者

動画の二次利用の許諾

動画を制作した制作会社

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著作権の買取について

動画やその要素に関して複数の二次利用を考えている場合は、著作権を著作者から発注元に移管することも可能です。この手続きを「著作権譲渡契約」と呼びますが、業界では一般的に「買取」と呼ばれています。なお、著作権の買取価格は制作費の30%程度と言われています。

肖像権とは?

肖像権とは?

他人が容姿や顔を無断で撮影することや、撮影されたものの無断公開を制限する権利です。肖像権には法的な定義は存在しておらず、憲法における「人権」の考え方のひとつとして捉えられています。肖像権は著作権と並び、動画を撮影・公開する際に重要なコンプライアンスのひとつです。昨今はインターネットからの個人情報の流出が問題になっており、明確な線引きがないからこそ、肖像権にはデリケートな配慮が必要だと言えます。

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プライバシー権

プライバシー権とは、一般人か有名人かを問わず、無断で撮影されたり、不特定多数の目に触れる場所で公開されることを制限する権利です。動画制作においては相手の権利を守るため、撮影の際に対象者に許可を取るのが最低限のマナーとされています。万が一個人を特定できる映像であった場合は、プライバシー権(人権)の侵害にあたり、対象者から訴えられることもあるため注意しましょう。

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パブリシティ権

パブリシティ権は、タレントやスポーツ選手など、名前や顔に訴求力を持つ個人が、容姿の経済的価値を守るための権利を指します。たとえば、タレントの肖像を無断で動画に使用した場合は、肖像を撮影した著作者の著作権を侵害するだけでなく、タレントのパブリシティ権を侵害したことにもなります。著名人の肖像権は基本的に事務所が管理しているため、動画にタレントを起用したい場合は事務所と交渉して動画の公開場所や使用期間などを取り決め、きちんと契約を締結しましょう。

著作権・肖像権に違反しないためのポイント

では、実際に動画を撮影する際、著作権や肖像権に違反しないためには、どのようなことに注意するべきなのでしょうか?本章では著作権や肖像権(人権)に違反しないため、気をつけるべきポイントを解説します。

1屋外の撮影での写り込みに注意する

動画の公開場所の決定

著作物には企業のロゴやキャラクターなども含まれるため、これらを使用した看板や建造物の映り込みには注意が必要です。一般的には、背景に小さく写り込む程度では著作者の利益を害さず、問題ないと判断されますが、明確なサイズの線引きはないため、著作者から指摘を受ける可能性は否めません。
また、有名な建築物や観光スポットが映り込む場合、映り込みの度合いによって著作権の侵害を指摘されることがあります。これらのトラブルを防ぐには、意図のない写り込みを避けるか、ぼかしをかけるなど、背景が映らない処理を行うとよいでしょう。

一方、肖像権の場合、個人を特定できない背景や観客としての映り込みは肖像権の侵害に当たらないとされています。ただしこちらも、「個人を特定できない範囲」の明確な線引きはありません。不要なトラブルを避けるためには著作物と同様、通行人であってもぼかしを入れるなどの配慮が必要です。

2身内の肖像権に注意する

身内の肖像権に注意する

業務の様子を切り取ったドキュメンタリーや、従業員インタビューで注意したいのが、社員の肖像権。たとえ自社の社員であっても、撮影や公開には必ず本人の許諾が必要です。動画の公開期間や公開する媒体を説明し、書面で契約を取り交わしておきましょう。また、動画を撮影した後で社員が退職するケースもあるため、契約の際は退職後の動画の扱いについても取り決めておきましょう。取り直しや再編集のコストをかけないために、退職後も一定期間動画を使用する許可をとるのがおすすめです。

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契約書で著作権の帰属先を明確にする

制作会社に動画を発注する場合は、口頭ではなく必ず書面で契約書を交わし、著作権の帰属先を明確にする必要があります。動画をさまざまな媒体で二次利用したい場合は、この際に著作権を買い取る旨も伝えておくとその後の展開がスムーズに進みます。契約書には、以下の内容を明確に記載しましょう。

  • 動画の使用用途
  • 公開する媒体
  • 使用期間
  • 著作権の帰属先

音楽の著作権について

身内の肖像権に注意する

動画に使用するBGMも、有名無名に関わらず著作権法によって著作者の権利が保護されています。日本では、大半の楽曲の著作権が著作権管理団体のJASRACに帰属しており、営利目的で楽曲を使用する場合、JASRACに利用申請し、使用料を支払う必要があります。また、JASRACが著作権を持っていない著作物はその他著作権を持つ著作権管理団体への申請が必要です。

JASRACへの申請方法

楽曲の使用申請の手続きは次の方法で行います。

また、使用料は利用内容によって異なります。使用料の目安を知りたい場合は、JASRACのWEBサイトより確認してみましょう。

①下記のいずれかの方法で申請

  • オンライン
  • 郵送・FAX
  • 窓口

②申請者に許諾書と請求書が届く

③使用料を支払う

④楽曲の使用が開始できる

使用申請が不要なBGM

使用申請が不要なBGM

JASRACなどの著作権管理団体に使用申請を行うのが手間である場合や、コストをかけずにBGMを使用したい場合は、著作権フリーのBGMを使用するか、オリジナル楽曲を制作する方法があります。

著作権フリーの楽曲はインターネットで手軽に探せますが、同じジャンルの動画で同じBGMが使用されていることも多々あります。「BGM被り」が起きないよう、意識して選ぶと良いでしょう。

著作権のトラブルを避けるには、信頼できるパートナー選びを!

著作権や肖像権の遵守はコンプライアンスの基本。違反が発覚すれば、企業のイメージや信頼度にも関わります。トラブルを避けるためにも、契約内容が明確で信頼できる制作会社を選ぶことが大切です。会社選びに迷ったら、動画パートナーにお気軽にご相談ください。

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